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HANAZONO GOLF 利用約款

HANAZONOGOLF 利用約款

本ゴルフ場を利用されるお客様は、利用約款を必ずお守りいただき安全で快適なプレーをお楽しみくださいますようお願い申し上げます。

<約款の適用範囲>

第1条

本ゴルフ場を利用される方(以下、利用者という)は、本ゴルフ場の諸規則 ならびに本約款をご確認の上ご利用いただきます。

<利用契約の成立>

第2条

本ゴルフ場の利用者は、当日フロントにおいて、所定の用紙に署名または、 チェックインシステムより所定の手続をしてください。これにより、本ゴルフ場 は、署名者の施設利用をお引き受けすることといたします。

<利用の申込み及び違約金>

第3条

プレーの申し込み、予約キャンセル料のお支払いは、本ゴルフ場の申し込み、キャンセル 規定に従っていただきます。

<施設利用及び利用継続の拒絶>

第4条

本ゴルフ場は、次の場合には、施設の利用をお断りすることがあります。

  • 満員でスタート時間に余裕がないとき。
  • 天災その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  • 利用者が暴力団等反社会的勢力もしくはその関係者と認められるとき。
  • 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると 認められるとき。
  • 偽名または他人名義で申し込みをしたとき。
  • ルール、マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
  • ドレスコードに違反している方。
  • その他本約款に違反した場合、ならびに本ゴルフ場の施設を利用することが 好ましくない事由があるとき。
<暴力団等の入場、利用継続の拒絶>

第5条

本ゴルフ場は、暴力団等反社会的勢力並びにその関係者及びその同伴者が利用しようとするとき、また、利用者が第4条第3項以下に該当することが判明したとき、 ならびに本約款に違背したときは利用の継続をお断りすることがあります。また、受付完了後および入会完了後において暴力団等反社会的勢力並びにその関係者及びその同伴者と判明したときも利用の継続をお断りすることがあります。

※暴力団等反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、その他関連企業(フロント企業)、総会屋、エセ右翼、エセ同和、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロや不当・悪質要求行為者などをいい、寄付金・賛助金の要求、機関紙購入の要求、機関紙への広告要求、事故やトラブルなどをきっかけに示談交渉に介入し、企業等に不当な要求を行う団体、個人をいいます。

<休業日•開場時間>

第6条

本ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、本ゴルフ場の定めるところによります。但し臨時に変更することがあります。

<貴重品等の保管管理>

第7条

来場者の金銭その他貴重品の取り扱いについては、次の通りとします。

金銭などは、必ず貴重品ロッカーに預けてください。フロントでは原則お預かりいたしません。

ゴルフ場内で生じた来場者の所持品の破損、貴重品ロッカー、その他で現金、貴重品の紛失、盗難その他いかなる損害に対しても、その責任は負いません。多額の現金や高額の物品をゴルフ場には持ち込まないで下さい。

<携帯品・自動車等>

第8条

携帯品やゴルフ場敷地内に駐車中の自動車ならびに車中の物品についての盗難、損傷などについては、本ゴルフ場は責任を負いません。

<宅配便の取扱い>

第9条

宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズ等のお取次ぎはいたしますが、 お取次ぎ中のこれらの物品の盗難、紛失、破損など本ゴルフ場では一切の責任を負いません。

<ロッカーの収納品>

第10条

ロッカー収納品の事故については、本ゴルフ場は一切の責任を負いません。

<プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守〉

第11条

ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは

エチケット・マナーを守り、マーシャルのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。

<ティグランドにおける素振り>

第12条

素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外では、

なさらないでください。また、プレーヤーは、みだりにティグランドに立ち入らないでください。

<打球事故について>

第13条

打球事故は当事者間で解決して頂き、本ゴルフ場はその責任を一切負いません。

同伴プレーヤーは、打者の前方へは絶対に出ないで下さい。

打者の前方に出た結果生じた事故やプレーヤー同士の打球事故についてはプレーヤー同士で解決して頂くこととし、本ゴルフ場は一切の責任を負いません。

<隣接ホールへ打ち込んだ場合>

第14条

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、方向性を適切に判断し、慎重に打球してください。また、隣接ホールへ打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーの了解を得たうえ、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。

<避難及び退避所>

第15条

接続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは接続組の打者が打ち終わるまで安全な場所又は待避所に避難してください。

<ホール・アウト後の退去>

第16条

ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

<天災地変等でゴルフ場がクローズとなった場合>

第17条

天災地変等でゴルフ場がクローズとなった場合のプレーフィ

  • ホールアウトが3ホール未満の場合プレーフィは発生しない。(レインチェック対象外)
    • ホールアウトが3ホール以上で再開の見込みが無い場合のプレーフィは当ゴルフ場の「雨天中止時のプレーフィ割引規定」に従っていただきます。
  • プレー中の途中で天災地変等の事態が発生しゴルフ場がクローズとなった場合は、そのラウンドでホールアウトできなかった残りのホールを後日、プレーすることができる。

レインチェック

  • ゴルフ場フロントにてレインチェックチケットの配布を受けて、後日プレーする場合、プレー日当日はゴルフ場フロントへレインチェックチケットを提出する。
  • プレー日は、ゴルフ場に予約状況を確認して予約すること。スタート時間は、午後スタート完了後としてゴルフ場が指定する。
  • レインチェックでの払い戻しは一切発生しない。
<雷鳴、地震があったとき>

第18条

雷鳴があって落雷の危険がある場合には、直ちにプレーを中止し、防雷避難所等安全と思われる場所に退避して下さい。また、地震があったときも同様に、直ちにプレーを中止して斜面の崩壊や、橋染その他施設の損壊に注意してください。

<乗車カートの使用>

第19条

乗用カートを利用するプレーヤーは、運転免許証を所有しておりカートに指示されている注意事項をはじめ以下の項目を確認の上、走行中ならびに乗車時の安全に十分注意して下さい。乗用カートを運転する場合は、備付けの取扱い説明書ならびにゴルフコース内の案内表示に従い、安全運転に努め、同乗者の安全に十分注意してください。 飲酒運転は禁止します。アルコール類を飲用したうえでの事故は専ら運転者の過失によって発生したものと推定いたします。また、運転者がアルコールを飲用していることを知りながら、同乗した者が乗用カート事故によって被った損害は専ら運転者または同乗者の過失によって発生したものと推定いたします。故意又は過失によりカート事故を誘発した場合、事故により生じた損害を賠償していただきます。

  • 必ずシートに座り、カートの把手部分に掴まってください。
  • カートから身体、衣類、用具等がはみ出さないように留意してください。
  • 走行中乗車また下車しないでください。打球により生じた損害は賠償していただきます。

カートの運転操作ミスによる事故について本ゴルフ場は一切の責任を負いません。

<火気使用の禁止>

第20条

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外では厳禁します。

マッチの燃えがら、たばこの吸いがらは必ずよく消して備え付けの吸殻入れ

にお入れください。

<違背の場合の責任>

第21条

利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合又は、自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、本ゴルフ場は一切損害賠償などの責任は負いません。

<プレー終了後のクラブ等の確認>

第22条

利用者はプレーを終了した場合は、各自クラブを点検し相違ないか慎重に確認してください。クラブお渡し後のクラブ等の不足、暇疵については、本ゴルフ場は一切の責任を負いませんので、ゴルフ場退場の際にご確認願います。

<施設に損害を与えた場合の責任>

第23条

利用者の故意又は過失により、本ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

<施設への持ち込み品>

第24条

施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。

  • 著しく悪臭を放つもの
  • 銃砲刀剣類等
  • 火薬、揮発油等発火、爆発の恐れがあるもの騒音を発するもの
<行為の禁止>

第25条

施設内での下記の行為は禁止いたします。

  • とばく、その他風紀を乱す行為
  • 物品販売、広告宣伝等の行為
  • 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
  • いれずみ(タトゥを含む)方のご入浴
  • 飲食物のレストランへの持ち込みによる利用
  • コース内において練習ストロークをすること
  • 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)。尚、許可した場合であっても、利用者以外(含むギャラリー)が傷害などの被害を受けた場合、本ゴルフ場は一切損害賠償などの責任を負いません。
<個人情報>

第26条

本ゴルフ場では、管内表示システムや遺失物の連絡、ダイレクトメール発送やインターネット情報の送信など、運営業務に個人情報を使用する場合があります。

 <信義則>

第27条

本約款に定められない事項は、ゴルフプレーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。

 以上

2021年2月14日